2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
もう一つ言っておくと、九九・九%の有罪率という言われ方をされていますけど、もう少し今は下がってきたかもしれませんけれども、逆に言うと、裁判官から見ると、目の前に座る被告人のほとんどが有罪者なんですね、千件に一件ということですから。だから、裁判官をずっとやってきて、一生の間一度も無罪判決を書いたことのない人もいると私は思うんです。
もう一つ言っておくと、九九・九%の有罪率という言われ方をされていますけど、もう少し今は下がってきたかもしれませんけれども、逆に言うと、裁判官から見ると、目の前に座る被告人のほとんどが有罪者なんですね、千件に一件ということですから。だから、裁判官をずっとやってきて、一生の間一度も無罪判決を書いたことのない人もいると私は思うんです。
裁判というのは神様がするんじゃなくて、だからその結果、私たちの歴史は、たとえ百人の有罪者を逃がすことがあっても、一人の無辜の者を、無罪の者を罰してはならない、そういうデュープロセスの思想でやってきたということを認識する必要があるのではないかと私は考えます。
ですから、近代刑事訴訟法は百人の有罪者を取り逃すことがあっても、一人の無辜の者を処罰してはならないという建前で、例えば伝聞法則でありますとか、あるいは無罪推定の原則などなどが組み立てられているんだろうと私も思っています。
この方は、東京支店長は、この場でございますから、これは有罪者ではありませんから私は個人名は申し上げません、Oさんという支店長。この支店長は、もう高木頭取の顔色をうかがう、ただそれだけの男なんです。大変超ワンマンな頭取でありますから、役員もだれ一人文句も言えない、注意もできない状況の中で五十億の融資があっという間に決まった。その手数料が還流している。
例えば、我々の言葉の中にありますけれども、九十九人の有罪者を見逃すとしても一人の無辜を罰してはならない、これが私は法の基本的な人権尊重の考え方だろうと思います。そういう意味で、そういう人たちがいるから持たせなくちゃいけないんだというのは私は逆だというふうに考えております。
御存じのとおりアメリカのワイヤータップ・レポートはかなり詳細で、令状一件ごとに、発付した裁判官の氏名、盗聴期間、対象犯罪、盗聴方法、盗聴された通信数と犯罪関連通信数、逮捕者数、有罪者数、要した経費の金額というものをきちっと記載する。一件一件のチェックが可能です。 しかし、日本の二十九条は似て非なるものでして、先ほど内藤さんがざっくりとおっしゃったとおり、一件一件ごとのチェックはありません。
時間の関係で詳しく触れられないんですけれども、また、デリーニーさんという部長が出て、どういうことを書くか、令状発付した裁判官の名前、盗聴期間、対象犯罪、盗聴方法、通信数、犯罪関連通信数、逮捕者数、有罪者数とか経費とか、これはワイヤータップ・レポートにも数字は出ているわけなんです。
有罪者千五百人、回収率八七%ということで、先般その幕を閉じたということを聞いております。 よくそれが引き合いに出されまして、今度の住専処理機構と預金保険機構のセット、確かに今おっしゃったように、保険機構なんかについては特別公務員で強力な立入調査権が与えられるというようなことで、困難な回収事案は住専が委託するという関係があるわけです。
アメリカでは、もう何年もかけて議会で原因を究明して、千名を超える有罪者が出るなど、徹底的な責任追及も行われた。それをやらないで、ただ個別の問題は明らかにすべきでないということで、それで公的資金の導入というようなことになったら、もうとんでもないと思っている。今の形では、私は政府の努力で事態が明らかにならないんじゃないかと思います。
○串原委員 汚職事件で実刑の禁錮刑以外の有罪者に対する公民権の停止ないしは立候補制限を検討すべきではないのか。いかがでしょうか。つまり、公民権停止というのは選挙法によってただいまのところは規制されているわけでありますね。それ以外の実刑、刑を負うた場合に、公民権の停止ないしは立候補制限も検討すべきときに来ているのではないかと考えるのであります。御見解いかがですか。
すなわち、連座制の強化、裁判の迅速化、有罪者には衆議院五年、参議院七年の立候補制限を科することであります。 とりわけ連座制に関しましては、現行の公選法では、地域責任者の違反行為に対する連座規定が、選挙運動の三分の一以上を総括する場合に限られているため、買収事件は頻発しているにもかかわりませず、失格した事例はないに等しいのであります。
それが非常に問題になるわけで、ですからどうしてもこの十一条の問題で一審有罪者を立候補制限させるというのは非常に疑義が出てくる。今、ちょっと事柄は違いますけれども、よく問題になります高級公務員を一定期間立候補を禁止したらどうかという議論がありますね。その問題も同様の理由があって、やはり憲法上疑義がある、なかなか難しいということで疑問が出てきているわけでございます。
○木下委員 一言でお片づけになりましたが、十八日の予算委員会でも、政治倫理を確立しなければならない、それができなければ腹を切らなければならない、こういう御発言もあったようでございますが、この一審有罪者に対する問題につきましてもその意欲で取り組まれるのか、お伺いいたしたいと思います。
昭和二十五年の最高裁の判例でございますが、一審有罪者は以後、つまり次の二審まで有罪者と推定される、こういうふうになっておる。これまで、先ほども申されたように、総理や政府、与党の皆さんが言ったように、刑が確定するまでは白紙である、このように言うのはしたがって正確ではない、こう思います。公選法第十一条では、禁錮以上の刑に処せられた者は被選挙権を失うことになっています。先ほども申されました。
したがって、仮定しますと、本当の有罪者にとってはこのような制度はかなりプラスになる場合もないわけではないのです。本当の無事の者が裁判に長く巻き込まれることを恐れて、結論がわからないためにこのようなものに入ってしまうことが多くの問題を残すだろう。誘引をしたり、何かにつれ問題が残るだろうと言われているわけです。
あるいは別の場合にはある刑事裁判教官が「一人の無罪をも罰してはならないという法格言があるが、一人の有罪者をも逃さないぞという心構えも大切だ。実務修習はこの心構えでやって欲しい」こういうぐあいに言ったというのですね。こういうことを言う気持ちもわからぬではないと思うけれども、しかし有名な法格言があります。
○稻葉国務大臣 私、この間ちょっと古い木を読んでおりましたら、百人の有罪者を逸するよりも一人の無罪者を罰することは断獄者の慎まなければならぬところである、そういう厳粛な気持ちで捜査当局は対処しておることは御信頼いただきたいと思います。
それは、ちょうどこの恩赦に該当した、対象になった有罪者がこれとこれだということを、一々突き合わせるということはなかなか困難であるかもしれません。しかし、少なくともこの時点で行なわれた恩赦のときに対象になった人員が幾らということは、これはなければおかしいと思うのですよ。恩赦のたびごとに政令等が出るのですから、それに該当する人を拾うのですから……。
○中谷委員 第一審有罪者の数というのは、そうすると保護局と刑事局が共同しておやりになればできるという意味ですか。これは、西宮委員は犯罪者予防更生法にとって一番大事な質問をしておられるわけですから、その資料はどうしても出してもらわなければならないのですが、保護局限りではできないという意味ですか。
○笛吹政府委員 先ほど御要求のございました戦後の恩赦該当者の数、こういったものはさっそく資料にいたしましてお届けいたしますが、ただいまおっしゃいました第一審有罪者の数は、ちょっと私のほうで出ないかとも思いますので、これは少しお引き受けいたしかねるわけでございます。これはもう少し研究させていただきます。
私もそれは一般予防的なあるいは犯罪に対する威嚇的な抑止効果というものを否定するわけではございませんけれども、御承知のとおり戒能教授等も具体的な事案としてはたしてこの法案でほんとうに起訴ができるかどうか、あるいは有罪者を出せるかどうか、逆に大企業の実態を考えた場合、責任追及の過程において因果関係の立証が困難等の理由によって、かえって企業に無罪の免罪符を与える結果になるのではないかという批判もあるわけでございます
有罪者は罰せられるべきであるという原則と並んで、罪の立証された者だけが有罪の宣告を受けるべきであるという他の原則が同等の価値を持って存在すると言っております。すなわち、本件の上限を五年に引き上げることによって、本来そういう未必的な故意のものまでも、はっきり証拠がないということによって処罰されるという結果になりかねないのであります。この点が第一点であります。
また、いま一つイギリスの暴力関係犯罪の第一審有罪者の刑種刑期別一覧、これは一九六〇年の統計であります。ここで重傷害というのが三百七十五件が拘禁を受けておるという統計が出ております。ただ、この統計の中で、重傷害三百七十五件のうち六ヵ月以下二十三件、一年以下八十四件、二年以下百三十八件、三年以下六十三件、四年以下二十五件、五年以下三十一件、七年以下七件、十年以下二件、十年をこえるもの二件。
九人か七人の有罪者をのがしても一人の冤罪者を出してはいかぬということがいわれる。われわれもこういうような大前提があるから司法に志して、現在も司法の職にあるわけなんです。あたりまえのことをあたりまえにするのはだれでもできるでしょうが、相当の死刑囚の中には、あるいは冤罪の人もおるしそうでない人もあるでしょう。